・ 著作権に関するご説明 ・

※以下の文章は鷹羽翌氏が管理・運営するホームページ、X−HAWKに掲載され
ています文章を管理者の許可を戴き、改編しここに転載させて戴いています。

著作権に関する一般的な説明と、このホームページの画像の使用の範囲について

▼著作権について
▼著作者人格権について
▼著作権侵害における罰則について
▼著作物の定義
▼著作物の引用に関して
▼著作権の表記について

▼ラボSYSTEMにおけるNANの著作物の利用に関しての注意


・著作権とは・

著作権とは、「著作権法」によって著作者に認められる権利です。
著作権は著作物を利用して財産を得る 「著作権」と、著作者の人格的権利として、 「著作者人格権」と呼ばれる権利のふたつに分けられます。

●著作権について
著作権とは著作物を利用して収益を上げる財産権です。簡単にいえば、自分の作品を人に売ったり、展覧会で発表したり、雑誌に載せたり、Webで公開する、などといった権利です(詳細は後述)。この権利は、他人に譲渡出来ます。
権利者は著作者もしくは、著作者から権利を譲渡された者となります。
著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり、原則として著作者の死後50年(写真の著作物は公表後50年)で消滅します。

該当する権利
・複製権 著作物を複製する権利
・展示権 著作物を公に展示する権利
・貸与権 映画以外の著作物の複製物を貸し出すことによって公表する権利
・翻訳権・翻案権等 著作物を翻訳、編曲、変形、又は脚色して映画化するなどその他翻案する権利
・その他、出版権、上映権、口述権など これらの権利を、他者が勝手に行使することは出来ません。
つまり、許可なく他人の作品を出版したり、売ったり、公表することは著作権の侵害になります。

ですから、ホントは原作者の許可なくつくられている、ゲームやアニメのキャラクターや世界観を元にしたイラストやCGを公の場で展示したり、同人誌などを売ることは、厳密に言えば著作権の侵害となります(個人的な趣味の範囲に留まらない、大規模な場合)。原作者に親告されれば、『著作権侵害』という犯罪が成立します。趣味の範囲のことだから、と著作権利者の方で、容認してくれている、というのが現状です。
よってこのWebでは、趣味の範囲を越えないように、版権許可のない画像の掲示をなるべく自粛しております。

●著作者人格権について
著作者人格権とは、著作物に対して認められる著作者の人格的権利で、一身専属の権利です。つまり、他人への譲渡はいっさい出来ません。
また、著作者人格権は、原則として、著作者の死後も永久に保護されます。

該当する権利
・公表権 まだ公表されていない著作物(同意を得ないで公表された著作物も含む)を公表する権利
・氏名表示権 著作物に本名もしくは変名を表示する(あるいは表示しない)権利
・同一性保持権 著作物や題号の同一性を保持する権利

他者の作品に勝手に手を加えたり(厳密には、トリミングやレイアウトの変更などもこれに相当します)、作者名を偽って公表するなどといったことは、この「著作者人格権」の侵害になります。この権利は著作者の死後も、原則として恒久的に保護されるものなので、注意が必要です。

●著作権侵害における罰則について
著作権、著作者人格権の侵害については、民事上及び刑事上の制裁があります。著作権侵害は、被害者の告訴がなければ検察側は公訴出来ませんが、被害者の告訴があれば、犯罪として成立します(これを親告罪といいます)。
民事上の制裁としては損害賠償の請求や侵害行為の差し止め請求などの措置が考えられますが、刑事上の制裁としては「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」となります。また、これらの制裁には時効があります。刑事上、民事上ともに3年で時効が成立します。

●著作物の定義
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

例) 1.小説、脚本、論文、講演その他言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物
(著作権法第十条より抜粋)

このサイトで使用されている背景データや画像素材データ、画像データ、文書などは、全てNANの著作物です。また、リンクに使われているバナーも、それぞれのサイトの持ち主の著作物です。

●著作物の引用に関して
公表された著作物については、公正かつ正当な範囲内において、「引用」して利用することが出来ます。
引用の目的上正当な必然性がある場合に、自分の著作物が主体の上で、必要最小限の引用に限り、出所を明示して引用することが出来ます。以上が認められない場合の引用については、著作権法では認められていません。

●著作権の表記について
よく見かける(c)(これだとちょっと丸になってませんが)、○にCの記号のCとはCopyrightの頭文字であり、(c)表示は著作権表示に関する国際的記号です。日本、および現在世界中のほとんどの国では、著作権の発生に関して何も手続きを必要としない、無方式主義を採用しています。故に、原則として著作物には著作された時点で無条件に著作権が発生します。(c)表記がなくても著作権は存在しますが、著作権の所在を明らかにする為に、慣例として(c)マークが使われています。
このマークに、著作権者の氏名と第一発行年を共に表記することによって使用します。

時々自分の著作物でないもの(既製のアニメやマンガ作品のキャラクターを描いた、いわゆるパロディのイラスト)に、描いた自分の名前で(c)表記をしている方を見かけますが(イラストを描いた人の氏名を描くものと勘違いしてらっしゃるのだと思いますが)、それは正しい表記ではありません。(c)はあくまで著作権の所在を明らかにするものです。
著作権保有者以外がこの表記を使用するのは、誤りです。


●ホームページ「ラボSYSTEM」でのNANの著作物の利用について●
!CAUTION!

このページで使用している作品については、他サイトへのリンクのバナー以外のものに関しては、全てWEB管理者であるNANが著作権を保有しているものです。

以下の事柄に関しましては、無断で著作物の使用を許可します。

CG画像に関して、家庭内での個人的使用に限り、機械(コンピュータ)を使っての複製を許可します。 例えば、Mac及びWINDOWSの壁紙にするとか、プリントアウトして部屋に飾るとか、またその際に画像フォーマットを変更するなど、そういうことはご自由になさって下さってかまいません。が、それらの画像を、私の許可なくインターネットやパソコン通信、MO、FD、その他印刷物などのメディア媒体を使用して、他者に配布することはご遠慮下さい。

バナーに関しては、リンクに使用する目的に限り自由に複製して頂いてかまいません。また、同じ目的においてのみ、上記メディア媒体を使用しての他者への配布もOKです。

その他の無断転載、無断複製などの著作権侵害に関しては、堅くお断りいたします。特に営利目的の不正使用に関しては、厳しい態度をとらせて頂きます。


以下の場合に関しましては、NAN宛に一度ご連絡を下さい。 内容を検討した上で、追って承認のお返事をお送りします。但し、その際でも、私個人の判断で、私自身にとって不利益となると判断した場合においてはお断りすることもありますので、あらかじめご了承下さい。

・このサイトの全体もしくは一部分を、雑誌、情報紙、CD−ROMなど他メディアに掲載する。
・このサイトの内容紹介記事を、雑誌、情報紙、CD−ROMなど他メディアに掲載する。
・このサイトの内容紹介記事を、他サイトに掲載する。

※このサイトの内容そのものを、他サイトに転載することは、部分・全体に限らずお断りします。



その他お問い合わせ・連絡先は、こちらです。

トップページに引き返す


1998/10/07 WRITTEN
1999/6/13・6/24 REWRITE